壬生町議会 2020-08-28 09月03日-01号
この扱いにつきましては、行政実例によりまして差し支えないとされておりまして、他の自治体におきましても同一議会においてなされておるものでございます。 以上です。 ○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。
この扱いにつきましては、行政実例によりまして差し支えないとされておりまして、他の自治体におきましても同一議会においてなされておるものでございます。 以上です。 ○議長(赤羽根信行君) 質疑を終了いたします。 本案は討論を省略して採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(赤羽根信行君) ご異議なしと認めます。
予算決算常任委員会設置の経緯については、総務文教常任委員会と生活福祉常任委員会の2つの常任委員会で、所管事項を課ごとに割り振り、担当していましたが、所管事項の事務量に偏りがあること、また、地方自治法に基づく行政実例等も踏まえ、予算決算の審議に当たり、新たな常任委員会の設置等も含めて、平成27年6月より検討に入りました。そして、同年12月に予算決算常任委員会が設置されました。
それについては、町でもそういった規定に基づいた運用をしているところでございますが、先ほども町長の答弁にあったとおり、その昼休みの自由な時間、これについては当然賃金は支払いはしていないんですが、もし有事の際とか、そういったものについては、やはり緊急に対応できるような体制をとらなければなりませんので、自由に時間は使えても、やっぱり場所的な空間的なものの自由までを保障しているものではないという、そういった行政実例
◎政策課長(寳示戸浩君) こちらにつきましては、契約実務ハンドブックというようなものもありますけれども、法律で決まっているというよりは行政実例等でそういった場合には全く同じ形ではできないというような旨の文章が定めてございます。 ○議長(館野孝良君) 柿沼守議員。
一応、行政実例でも法定の期限を経過してからでも予算を議決、議会に提出しても当該予算の効力には影響ないというのもありまして、公設市場のほうの考え方として構成市町の議会の議決を得てから議会を開催すべきということで、町としてもやむを得ないものと考えております。 ○議長(鈴木理夫君) 小貫議員。
次に、委員から「剰余金処分計算書の議決について、決算前の議決や議決前の監査確定時期」についての質疑があり、担当課から「先に議決するのは、昭和54年の行政実例に基づいたものであり、監査には案を提出している。計算書は、同一議会であったため、決算書にのみつけているが、簡略化した形を取っていた。今になって思えば、別に計算書をつけた方がよかったかもしれない」との説明を受けました。
昭和23年3月14日の行政実例によれば、特定の者のためにする事務とは、一個人の要求に基づき、市としてその者の利益のために行う事務、身分証明、印鑑証明、公簿閲覧等の意味でとされています。
納税者の総所得の金額の多い少ないによっての画一的な減免基準を設けるのは、これは行政実例ですけれども、適当でないという実例も出てございます。 以上でございます。 ○議長(市川義夫君) 小貫議員。 ◆16番(小貫暁君) 今、総務部長が具体的に要綱に書き込むことができない、好ましくないという指導があるんですということなんですけれども、申請者は具体的になんですよね。
委員より、それは国、県から言われたのか、佐野市には、今言った団体のうち3つ存在していないがとの質疑に対し、当局より、昭和24年1月13日の行政実例に基づくものですとの答弁がありました。 以上で質疑を終結し、討論もなく、議案第14号 佐野市財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例の改正については、採決の結果、全員異議なく、原案のとおり可とすることに決定しました。
社会教育法第23条の解釈について、御存じのことと思いますけれども、行政実例を申し上げます。昭和30年2月10日、ちょっと古いのですが、千葉県教育委員会教育長宛て、当時の文部省社会教育局長の回答です。この件を平成25年3月1日に文部科学省に問い合わせをいたしました。その結果、まず行政実例は現在まで変更になっていない、生きていると。
行政実例で必要によっては納期の数を増減することもできるものと解されておりますが、標準納期に即して措置されるべきものであるとされております。 次に、国民健康保険税の納期につきましては、地方税法において条例で定めるとされております。
なお、議員が執行機関の附属機関の構成員に加わることは適当ではないというところではございますが、同じ行政実例では、議員としてでなく学識経験者ならば構わないという考えでいる面もございます。 以上です。 ○議長(小堀道正君) 福田克之君。 ◆3番(福田克之君) そうですよね、だからこそ変えなくちゃいけないのかなというふうに私なんかは逆に思っています。
今回の一般質問の通知のうち、生活環境の整備についての質問の中、芳賀中部上水道企業団に係る質問を予定しておりましたが、行政実例において地方公営企業管理者などの一部事業組合に係る質問については、一部事務組合の議会においては関係議員が質問をできるが、構成市町の各議会では一般質問をすることができないとなっていることから、質問を見送ることにいたしました。ご理解をいただきたいと思います。
それについては、この違法の根拠というものは、昭和29年の9月3日付の「行政実例」に、1議案を2以上の委員会に付託すべきものではない。
議会につきましては、行政の執行に対してのチェック機関、議決機関であることから、その議員が執行機関の構成員になることは法的には違法ではないものの適当ではないという総務省の、あるいは行政実例も示されており、補助機関、位置づけ、法的根拠からしても、執行機関内に設置されて審議会に議員が委員として参加することは適切ではないと考えております」という答弁があったわけで、私は次に「建前はわかりました。
また、本市議会では、慣行として予算案を各常任委員会に分割付託しておりましたが、今回の事例を契機とし、昭和29年9月3日の行政実例1議案を2以上の委員会に付託すべきものではない。予算は不可分であって、2以上の委員会で分割審査すべきものではないという見解に沿って、来る3月定例会における(仮称)予算審査特別委員会の設置に向け、当委員会において検討を開始いたしました。
行政実例などあるのかも含め、御所見をお聞かせいただきたいと思います。 次に、見積書の偽造という違法行為によりまして、当該見積もり合わせから排除された見積もり提出業者の方は、何の落ち度もない善意の第三者であることは、だれの目から見ても明らかでありますが、他方で見積もりの金額の偽造によりまして、最低見積もり金額提出業者となった市外の業者も善意の第三者であります。
この違法な状態とは言いませんけども、昭和31年に出されたその行政実例からすれば、やっぱり問題があるよということですよね。たしかこれ、町長のほうに申し入れられたのは平成16年だと思います。私も同席をしておりましたので。そういうことからすると、もう6年経過しているんですね。そういう意味では、是非この機会に完全に解決をされるということで努力をされるように、強く申し上げておきたいというふうに思います。
基本的には、条例で基本的な事項を定め、そして行政実例上は設置条例で定めるべき事項は、位置、名称、所管区域等の基本的な事項であり、その他の事項については規則をもって規定して差し支えないというような形で行政実例はなっております。 以上でございます。 ○議長(細井敬一君) 総務部長。
これが行政実例なんですか、壬生の。壬生町ではそう判断すると。要するに、8年に指導して18年に新たな協議に入るわけですから、そうすると10年を経過した間は、もう指導はしたと、その後どうなったか報告もなければどうなったかもわからないと。それで、新たな転用の協議に入ると。どうもその10年というのが一つのクリアする期間ですか、10年たてば違反点は免罪になるということですね。